

火災によって建物・商品・家財などに
損害が生じたとき。 |
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落雷による衝撃によって建物、ガラス、テレビなどに
損害が生じたとき。 |
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ボイラの破裂やプロパンの爆発などにより
損害が生じたとき。 |
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台風・せん風・暴風などの風災、ひょう災または豪雪、
なだれなどの雪災により、建物、家財等に
20万円以上の損害が生じたとき。 |
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1〜4の事故の場合、共済金のほかにその30%を
臨時の費用としてお支払いします。
※ただし、1回の事故につき1構内ごとに住宅物件は100万円、非住宅物件は500万円が限度です。
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1〜4の事故の場合、共済金の10%の範囲内で
残存物の取片づけに要した実費をお支払いします。 |
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1または3の事故で他人の所有物に損害を与えたとき
「20万円×被災世帯数」をお支払いいたします。
※ただし、1回の事故につき共済金額の20%が限度です。 |
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1〜4によって共済金が支払われる場合に、
契約者または親族使用人に次の被害があったとき。
死亡・後遺障害(事故の日から180日以内)
共済金額の30%
重傷(14日以上の入院または30日以上の医師の治療)
共済金額の2%
※住宅物件の場合1回の事故につき1名ごとに1,000万円が限度です。
非住宅物件の場合1回の事故につき1名ごとに1,000万円、
1構内ごとに5,000万円が限度です。 |
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地震・噴火などにより火災が発生し、次の損害が生じたとき
(イ)建物が半焼以上または損害の額が20%以上になったとき。
(ロ)家財が共済の目的の場合は、家財を収容する建物が半焼以上
または家財の損害が80%以上となったとき。
(ハ)共済の目的が設備、什器または商品・製品の場合は、
これらの収容する建物が半焼以上となったとき。
共済金×5%
(ただし構内ごとに300万円が限度です) |
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1〜3の事故で 、損害の原因調査費用や仮修理費用、仮設物の
設置費用などの実費をお支払いたします。
ただし、非住宅物件に限ります。
※1構内ごとに共済金額×30%または1,000万円のいずれか低い額が限度です。 |
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1〜3の事故で 、損害の防止、軽減のために支出した
必要または有益な費用をお支払いいたします。
(例)応援消防隊のガソリン代、食事代、消火薬剤等の再取得費用
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1.掛金が安い
営利を目的としないので、掛金が安く、経費の削減に役立ちます。
2.支払いが早い
万一の場合、直ちに査定を行い、簡単な手続きで共済金を支払います。
3.剰余金は契約者に還元
協同組合組織ですから、剰余金はすべて満期返戻金として契約者に還元されます。
4.自動継続
解約申出のない限り、自動的に継続されますので、満期時の更新手続が不要です。 |
| ■掛金システム |
| 店舗併用住宅(札幌市) 600万円ご加入の場合 |
| 構造 |
1年目掛金 |
2年目以降掛金 |
| 鉄筋コンクリート |
14,400円 |
1,700円 |
| 鉄骨造 |
24,000円 |
5,900円 |
| 木造 |
36,000円 |
9,200円 |
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※2年目以降につきましては、近年の実績を元に
算出しておりますので多少異なる場合があります。 |
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