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平成24年度「北札幌ニュータウン季実の里」
集合住宅用地・利便施設用地分譲
1.分譲対象地の概要・分譲価額
(1)分譲価額(用途地域・地区計画) |
@集合住宅用地(用途地域:第1種中高層住居専用地域、地区計画:集合住宅地区) |
所在・地番(札幌市北区) |
地目 |
面積(u) |
単価(円/u) |
分譲価額(円) |
備 考 |
屯田9条5丁目1−1 |
宅地 |
17,157.72 |
50,700 |
869,896,000 |
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屯田9条5丁目8−1 |
宅地 |
7,150.49 |
47,800 |
341,793,000 |
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A利便施設用地(用途地域:第1種住居地域、地区計画:利便施設地区) |
所在・地番(札幌市北区) |
地目 |
面積(u) |
単価(円/u) |
分譲価額(円) |
備 考 |
屯田9条9丁目5−1 |
宅地 |
97.32 |
21,600 |
2,102,000 |
地上権付 |
屯田9条9丁目5−2 |
宅地 |
1,254.03 |
44,400 |
55,678,000 |
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※居住者の利便に供する施設用地
例)公益施設、医療施設、福祉施設、日用品店舗、カルチャーセンター、飲食店、銀行、
各種学校、理美容店等 |
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(用途地域:準工業地域、地区計画:工業業務地区) |
所在・地番(札幌市北区) |
地目 |
面積(u) |
単価(円/u) |
分譲価額(円) |
備 考 |
屯田9条12丁目6−3 |
宅地 |
2,985.67 |
40,700 |
121,516,000 |
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例)法律事務所、不動産業の事務所、ドライクリーニング工場、自動車修理工場等
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(用途地域:第1種住居地域、地区計画:一般住宅A地区) |
所在・地番(札幌市北区) |
地目 |
面積(u) |
単価(円/u) |
分譲価額(円) |
備 考 |
屯田7条6丁目3−16 |
宅地 |
363.00 |
50,700 |
18,404,000 |
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屯田9条9丁目5−3 |
宅地 |
2,933.16 |
43,300 |
127,005,000 |
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屯田9条9丁目6−1 |
宅地 |
2,405.52 |
41,600 |
100,069,000 |
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屯田9条12丁目5−5 |
宅地 |
846.72 |
26,600 |
22,522,000 |
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(用途地域:第1種住居地域、地区計画:一般住宅B地区) |
所在・地番(札幌市北区) |
地目 |
面積(u) |
単価(円/u) |
分譲価額(円) |
備 考 |
屯田8条7丁目1−2 |
宅地 |
7,297.82 |
46,600 |
340,078,000 |
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屯田9条12丁目1−1 |
宅地 |
13,000.29 |
43,300 |
562,912,000 |
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例)各種学校、老人ホーム、医療施設、多目的ホール、集会所等 |
(注)分譲価額は、平成25年3月31日まで有効といたします。
用途により申込受付をできない場合があります。
※屯田9条9丁目5−1及び5−2は一体で利用することが条件となります。
※屯田9条9丁目5−1は札幌市(公共下水道施設)の地上権が設定されております。
○地上権設定の内容(平成17年3月2日設定の内容抜粋)
目 的 |
公共下水道所有の為 |
範 囲 |
東京湾平均海面の上0.495mから下4.28mの間 |
地 代 |
無償 |
特 約 |
@土地所有者は、東京湾平均海面の上0.495mから下4.28mの間は、掘削し又は土地の形質を変更しない。
A工作物に関する荷重制限を区分地上権設定部では、6.37t/u以下とし、その上2.825mにおいては、1.29t/u以下とする。
B公共下水道施設の存立及び維持管理に障害を及ぼす様な行為及び構造物の構築をしない。
C公共下水道施設の維持補修の必要が生じた時は、権利設定の範囲外の土地に立ち入ること及び使用することができる。 |
地上権者 |
札幌市 |
(2)用途地域/地区計画(建蔽率・容積率) |
用途地域・地区計画別の建蔽率・容積率は次のとおりです。 |
第1種中高層住居専用地域/集合住宅地区 |
建蔽率 40%、容積率 200% |
第1種住居地域/利便施設地区 |
建蔽率 50%、容積率 200% |
準工業地域/工業業務地区 |
建蔽率 60%、容積率 200% |
第1種住居地域/一般住宅A地区 |
建蔽率 60%、容積率 200% |
第1種住居地域/一般住宅B地区 |
建蔽率 60%、容積率 200% |
地区計画については「地区計画で“屯田中部地区”のまちづくりを」
(札幌市)を参照して下さい。
※第1種中高層住居専用地域は27m高度地区、他は33m高度地区指定をされています。
2.分譲の条件 |
| (1) |
北札幌ニュータウン季実の里にふさわしい魅力をもった施設を建設、運営していただきます。 |
| (2) |
建設する施設及び経営する業種は、用途地域、地区計画に適合するもので、利便施設地区にあっては、物販、飲食店舗、銀行、郵便局、医療施設、サービス関連等の商業施設とします。集合住宅地区にあっては集合住宅等とします。
但し、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23.7.10,法122)に抵触する業種を除きます。 |
| (3) |
土地の購入者(以下「事業主体者」という。)は、当公社に申込時提出の計画に基づき、土地の譲渡しを受けた日から2年以内に施設等の建設に着手することとし、3年以内に開業していただきます。 |
| (4) |
関係官公庁の許認可等が必要な場合は、当該許認可が受けることが出来ることとします。また、地元対策は、事業主体者が責任をもって行うこととします。 |
| (5) |
事業主体者は、土地譲渡契約締結時に公社へ譲渡代金の30パーセントを納めていただきます。 |
| (6) |
土地譲渡契約に基づく譲渡代金完納後に店舗等の建設をしていただきます。 |
3.申込者の資格
申込者は、次の条件をすべて備えている方に限ります。 |
| (1) |
日本国籍のある方、又は永住許可を受けた外国人(平成3年法律第71号による特別永住者を含む。)の方、もしくは法人とします。 |
| (2) |
前記2.「分譲の条件」を満たす施設を建設し運営出来ることとします。 |

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北海道住宅供給公社
札幌市中央区北3条西7丁目(緑苑ビル3階)
(営業時間:午前9時〜午後5時)
(土、日、祝日定休)
TEL(011) 281-3712
E-mail |
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