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情報基盤強化税制 |
中小企業投資促進税制 |
中小企業等基盤強化税制 |
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2010年3月31日 |
2010年3月31日 |
2011年3月31日 |
対象
事業者 |
1.青色申告書を提出する法人(資本金1億円以下)
2.青色申告書を提出する法人(資本金1億円超10億円以下)
3.青色申告書を提出する法人(資本金10億円超)
4.青色申告を提出する個人
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対象設備を指定事業の用に供し、青色申告書を提出する中小企業等
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1.卸売業・小売業を営む中小企業者
2.飲食店業を営む中小企業者
3.特定のサービス業を営む中小企業者
4.特定旅館業を営む大企業者
5.特定の法律によって認定等を受けた中小企業等
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| 対象設備 |
■基本システム
①サーバー用オペレーティングシステム
②サーバー用電子計算機
■データベース管理ソフトウェア
■連携ソフトウェア
■ファイアウォールソフトウェア
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■機械・装置
■特定の器具・備品
①電子計算機
②インターネットに接続されたデジタル複合機
■ソフトウェア
■特定の普通貨物自動車
■特定の船舶
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《上記1または3に該当する者》
■機械・装置
■器具・備品
《上記2に該当する者》
■電気冷蔵庫等の電気又はガス機器
《上記4に該当する者》
■高速通信設備
《上記5に該当する者》
法律等で定める機械・装置
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| 金額要件 |
《1の者》 取得価額の合計額が70万円以上
《2の者》 取得価額の合計額が3,000万円以上
《3の者》 取得価額の合計額が1億円以上
《4の者》 取得価額の合計額が70万円以上
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■機械・装置 1台(1基)あたりの取得価額が160万円以上
■特定の器具・備品 1台(1基)あたりの取得価額が120万円以上
■ソフトウェア 取得価額又は取得価額の合計額が70万円以上
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■機械・装置 1台(1基)あたりの取得価額が280万円以上
■器具・備品 1台(1基)あたりの取得価額が120万円以上
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| 減税額 |
《1〜3の者》 取得価額×7%の税額控除又は取得価額×35%の特別償却 (所有権移転外リースは対象外)
《4の者》 取得価額×10%の税額控除又は取得価額×50%の特別償却 (所有権移転外リースは対象外)
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取得価額の7%の税額控除 (資本金が3,000万円以下の法人に限る)
又は取得価額×30%の特別償却 (所有権移転外リースは対象外)
《船舶の場合》
取得価額×75%×7%の税額控除 (資本金が3,000万円以下の法人に限る)
又は取得価額×75%×30%の特別償却 (所有権移転外リースは対象外)
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《1〜3の者》 取得価額×7%の税額控除又は取得価額×30%の特別償却 (所有権移転外リースは対象外)
《4に該当する者》 取得価額×10.5%の特別償却 (所有権移転外リースは対象外)
《5に該当する者》 7%の税額控除又は取得価額×30%の特別償却 (所有権移転外リースは対象外)
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