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中小企業投資促進税制 |
中小企業等基盤強化税制 |
| 適用期間 |
2012年3月31日 |
2011年3月31日 |
対象
事業者 |
対象設備を指定事業の用に供し、青色申告書を提出する中小企業等
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1.卸売業・小売業を営む中小企業者
2.飲食店業を営む中小企業者
3.特定のサービス業を営む中小企業者
4.製造業等の事業を営む中小企業者
5.特定の法律によって認定等を受けた中小企業等
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| 対象設備 |
■機械・装置
■特定の器具・備品
①電子計算機
②インターネットに接続されたデジタル複合機
■ソフトウェア
■特定の普通貨物自動車
■特定の船舶
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《上記1または3に該当する者》
■機械・装置
■器具・備品
《上記2に該当する者》
■電気冷蔵庫等の電気又はガス機器
《上記4に該当する者》
■一定の情報基盤設備
《上記5に該当する者》
■法律等で定める機械・装置
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| 金額要件 |
■機械・装置 1台(1基)あたりの取得価額が160万円以上
■特定の器具・備品
1台(1基)あたりの取得価額又は取得価額の合計が120万円以上
■ソフトウェア 取得価額又は取得価額の合計額が70万円以上
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■機械・装置 1台(1基)あたりの取得価額が280万円以上
■器具・備品 1台(1基)あたりの取得価額が120万円以上
■一定の情報基盤設備 一事業年度における取得価額の合計額が70万円以上
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| 減税額 |
取得価額の7%の税額控除 (資本金が3,000万円以下の法人に限る)
又は取得価額×30%の特別償却 (所有権移転外リースは対象外)
《船舶の場合》
取得価額×75%×7%の税額控除 (資本金が3,000万円以下の法人に限る)
又は取得価額×75%×30%の特別償却 (所有権移転外リースは対象外)
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取得価額×7%の税額控除又は取得価額×30%の特別償却
(所有権移転外リースは、特別償却は適用外)
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